前払式証票の規制等に関する法律
電子マネーは、日本銀行券など国家(中央銀行)が発行し、その価値を保証する経済学上の「通貨」ではなく、サービスを提供する会社による私製貨幣(代用通貨など)の一種である。
これらは利用者(消費者)にとってはあたかも通貨のように機能するが、実質的には通貨によって先払いされた金銭価値(単位)をデータ化したりして、決済の段階で金銭単位のデータをやり取りし、このやり取りされた金銭単位に応じて、予め先払いされ蓄えられた通貨から相殺される。
日本では原則として、金券やプリペイドカード等と同様に、前払式証票の規制等に関する法律が適用される。磁気カード式やICカード式の電子マネーも規制の対象である。通信手段を用いるサーバー型の電子マネーは規制の対象外となっていたが、法改正により規制対象となる予定である。
また、電子マネーは預金には該当せず、銀行や信用金庫の預金に適用される預金保険は、電子マネーには適用されない。そのため発行企業が倒産した場合には、その価値の一部又は全部を失うリスクも存在する。供託金を供託している事業者による電子マネーについては、経営破綻時に財務省から供託金の分配を受けられる場合がある。
「様々な店舗で利用できる」ような汎用性の高い電子マネーを発行する事業者となるには、小売店にまで行き届いたインフラの構築が必要となる。情報を記録するサーバや利用者が支払いに利用するインターフェースの普及などへの膨大な設備投資が必要で、これら決済システムの導入が普及の前提となるため、参入のハードルは高い。
電子マネーの実体は単純な電子的な媒体に記録された情報(→電子媒体)でしかないため、特に「貨幣との置き換え」を目指す電子マネーでは磁気カードと比較して偽造難易度が高く、複製や悪用の防止技術を組み込みやすいICカードが採用される傾向が見られる。こと非接触ICカードと移動通信体(携帯型の通信機器)を組み合わせることで決済やチャージ(銀行口座から電子マネーに金銭を振り分けること)する点などでも利便性がよく、携帯電話端末に内蔵されたサービスも見られる。日本ではソニーによるFeliCa技術を採用する電子マネーも一般に広く利用されている。ただ、これら電子媒体のデータを抜き取って複製・悪用するスキミングの懸念は拭えないなどの課題もあり、被害を防ぐ側と金銭データを狙う側のいたちごっこの関係は支払と決済の電子化の過程で黎明期から常に付きまとう問題である。また使用に対してパスワード機能の設定が出来ない場合が殆どのポストペイ型以外のものについては、紛失盗用については無防備であり、残高のリスクは現金と同等、オートチャージ設定をされたものについてはそれ以上に考える必要があろう。
その一方、インターネット上にある電子商店街やオンラインゲームの支払いなど、インターネット上でのみのサービスを目的とした仮想マネーと呼ばれるものでは、認証手段の導入・運用などセキュリティ技術的な課題はあるものの、実体のあるインターフェイスの普及などは必要なく、要は決済データを管理し利用者の財布となる出納用のサーバ運営や認証手段があればサービスの提供が可能であるため、貨幣との置き換えを目指す電子マネーほど普及のハードルは高くなく、金銭の徴収手段といった点での仕組み作りが普及の鍵となる。このためコンビニエンスストアで使い捨ての形となるパスワードの記載された(印刷媒体に過ぎない)カードを販売するサービスも登場している。ただ、こちらは2006年6月に、ネットキャッシュでこのパスワードを辞書攻撃的に類推され、残額データが一部店舗からの販売前にも盗まれる[3]などの事件もおきており、それら不正アクセスなどトラブルの防止が課題となっている。こちらはフィッシング詐欺やファーミングといった事件でも狙われやすい傾向も見られる。